定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人宗像市スポーツ協会と称する。

(事 務 所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県宗像市に置く。

(公告方法)
第3条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。


第2章 目的および事業

(目 的)
第4条 当法人は、スポーツ、レクリエーションを通じて、スポーツ精神を養い市民の強健なる心身の発達、および豊かなる人間性の醸成に努めることを目的とする。
     
(事 業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. スポーツ、レクリエーション推進の基本方針を審議確立すること。
  2. 各種スポーツ、レクリエーションに関する事業を実施し援助すること。
  3. 国内、国外のスポーツ団体との交流を行い、友好親善をはかること。
  4. 市民スポーツの推進について、可能な限りその施策に協力すること。
  5. 市民スポーツ、レクリエーションの普及推進のため、講習ならびに指導を行うこと。
  6. 市が行うスポーツ、レクリエーション施設の計画、実施に協力すること。
  7. スポーツ、レクリエーションに関する宣伝啓発を行うこと。
  8. 各種体育施設の管理運営を行うこと。
  9. 物品・書籍等の販売を行うこと。
  10. その他当法人の目的達成に必要な事業を行うこと。



第3章 単位協会

(組 織)
第6条 当法人は、当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする宗像市内の種目別競
     技団体およびその他の体育関係団体(以下「単位協会」という。)をもって組織する。
     (2)単位協会の代表をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下
    「法人法」という。)上の社員とする。

(加 盟)
第7条 当法人に単位協会として加盟しようとする団体は、理事会の承認を得なければならな
     い。
     (2)加盟に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

(脱退および除名)
第8条 当法人を脱退しようとする単位協会は、脱退願を理事会に提出しなければならない。
     (2)当法人は、単位協会としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議を
     経て、これを除名することができる。

第4章 総会

(構 成)
第9条 総会は、すべての社員をもって構成する。
     (2)前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(招 集)
第10条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に招集し、臨時総
      会は、必要に応じて招集する。
     (2)総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議にもとづき会
     長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招
     集する。
     (3)総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発す
     るものとする。

(招集手続の省略)
第11条 総会は、すべての社員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することが
    できる。

(議 長)
第12条 総会の議長は、当該総会において出席した理事の中から選出する。

(決議の方法)
第13条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
    の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこ
    れを行う。

(総会の決議の省略)
第14条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員からの提案があった場合に
    おいて、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、そ
    の提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第15条 理事が社員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
    の事項を総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電
    磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があった
    ものとみなす。

(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただ
    し、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(総会議事録)
第17条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければな
     らない。
      (2)総会の議長及び会長は、前項の議事録に署名もしくは記名押印する。


第5章 役員等

(役 員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
  1. 理事    3名以上7名以内
  2. 監事    2名以内
(2)理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
(3)会長をもって、法人法上の代表理事とする。
(4)会長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(5)前項の業務執行理事で当法人の業務を週3日以上行う業務執行理事を常務理事という。

(役員の選任)
第19条 理事及び監事の選任は、総会の決議によって行う。
     (2)会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
     行する。
      (2)会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務
     を執行する。
     (3)副会長は、会長を補佐し、理事会で定めるところにより、当法人の業務を執行
     する。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
     作成する。
     (2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務
     および財産状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時
     総会の終結の時までとする。
     (2)監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す
         る定時総会の終結の時までとする。
     (3)任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任
         者の任期の残存期間と同一とする。
     (4)増員により選任された理事の任期は、他の在任役員の残存期間と同一とする。

(報 酬 等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産
       上の利益は、総会の決議によって定める。

(役員の責任の免除)
第24条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の
       行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除す
       ることができる。
    (2)当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条
        の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において
        免除することができる。

(名誉会長及び顧問)
第25条 当法人に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
     (2) 名誉会長及び顧問は、理事会の決議によって任期を定めたうえで選任する。
       (3) 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費
       用の支払いをすることができる。

(名誉会長及び顧問の職務)
第26条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に答え、会長に対し意見を述べることができ
    る。

第6章 理事会

(構 成)
第27条 当法人に理事会を置く。
    (2)理事会は、すべての理事をもって構成する。

(招 集)
第28条 理事会は、会長これを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集
     の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
    (2)会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。

(招集手続きの省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催する
     ことができる。

(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるとき
     は、副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数
     をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該
     提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をし
     たとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨
       の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければなら
     ない。
    (2)出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名もしくは記名押印する。


第7章 委員会

(委員会)
第34条 当法人には、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
    (2)委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


第8章 会計

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の定時総会への提出等)
第36条 会長は、毎事業年度、法人法第124条1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会
     の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時総会
     に提出しなければならない。
    (2)前項の場合、計算書類については定時総会の承認を受け、事業報告書について
        は理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第37条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書および事業報告書並びにこ
     れらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日か
     ら5年間の主たる事務所に備え置くものとする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに
     会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様
     とする。


第9章 事務局

(事務局)
第39条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
    (2)事務局には事務局長および所要の職員を置く。
    (3)事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
    (4)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。



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