(構 成)第27条 当法人に理事会を置く。
(2)理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招 集)第28条 理事会は、会長これを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集
の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
(2)会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
(招集手続きの省略)第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催する
ことができる。
(議 長)第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるとき
は、副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該
提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をし
たとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨
の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければなら
ない。
(2)出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名もしくは記名押印する。